2024年4月適用される労働条件明示ルールついてご紹介!

スキルアップ
2024.03.26
917 Views
労働基準法の変更に伴い、労働契約締結時の労働条件明示のルールが変更となります。
雇用契約書等に記載すべき事項が追加されていますのでご紹介します。

対象となる契約書は?

労働契約締結時に交わす書面になりますので、一般的には「労働契約書」または「雇用契約書」が対象となります。

また、求職者に対して、労働条件を提示して齟齬がないことを確認する際に利用する下記のような書類も対象です。

・内定通知書
・有料職業紹介を利用した際に提示する労働条件明示書

いつから修正が必要?

2024年4月1日以降に発行する契約書が対象となります。
従って2024年3月中に発行したものや、締結済の書面に関しては遡って修正する必要はありません。

どのような修正が必要?

それでは、実際に労働契約書などをどのように修正していくべきなのでしょうか?
大きく分けて3点ありますので各項目ごとに見ていきましょう。

参考までに厚生労働省が掲示しているモデル書面を記載しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

📕 就業場所・業務の変更の範囲
就業場所と業務の内容については、以前から明示事項になっていますが、新たに「変更の範囲」の記載が必要になりました。

これにより、就業場所や業務内容が最初(雇入れ直後)の提示内容と変更になる可能性を明記をする必要があります。

変更となる可能性がある場合は「有」と記載するだけでなく、変更の可能性のある就業場所や業務内容をなるべく具体的に書く必要があります。

また、変更になる可能性がない場合でも「本労働契約において就業場所が変更になることはない」など明示しておく必要があります。

📕 契約更新の上限
新しく追加された項目になり、有期労働契約だけが対象になります。
会社が有期労働契約の更新回数について上限を設けている場合のみ記載が必要です。

更新回数の上限とは「通算3年まで」や「更新回数は5回まで」のようなものです。
もし上限値を設けていない場合は、この項目自体記載する必要はありません。

📕 無期転換の申込み権利
新しく追加された項目になり、有期労働契約だけが対象になります。
無期雇用転換権を持っている労働者の労働契約書には、下記内容を明示する必要が出てきます。

・無期転換権を持っている旨の通知
・無期転換を申し込んだ際、次回契約から無期雇用社員になれる旨とその際の労働条件

無期雇用転換権がない場合は、この項目自体記載する必要はありません。

なお、無期雇用社員については下記のトピックスに詳細が記載されていますのでご参照ください。
https://www.staff-b.com/admin/topick/561/preview.html

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は2024年4月からの労働条件明示ルールの変更について簡単にご案内しました。
ポイントを抑えて、法に準拠した契約書面になっているかチェックをお願いします。

より詳しい情報は厚生労働省の特設ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html